特定処遇加算に算定に関わる「見える化要件」について

特定処遇加算に算定に関わる「見える化要件」について

2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、特定処遇改善加算が創設され、当法人においても算定を行っております。また、この加算の取得のため以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。 1.処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること3.処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること 以上のことから「見える化」の要件に基づき、当法人の取り組みについて掲載いたします。...