特定処遇加算に算定に関わる「見える化要件」について

2024年04月08日 | お知らせ

2019年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定においては、特定処遇改善加算が創設され、当法人においても算定を行っております。また、この加算の取得のため以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

1.処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していること
2.処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
3.処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

以上のことから「見える化」の要件に基づき、当法人の取り組みについて掲載いたします。

1、処遇改善加算および特定処遇改善加算の取得状況

施設名処遇改善加算特定処遇改善加算
障害福祉サービスあんびー

_

2、職場環境要件に関する取り組みについて

入職促進に向け取組・法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・取組みなどの明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
資質の向上やキャリアアップに向けた支援上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
やりがい・働きがいの構成ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善

最新の投稿

結果が見つかりません。

リクエストされたページは見つかりませんでした。記事を探すには、検索条件を絞るか、上記のナビゲーションを使ってください。